助成金募集要項

1. 趣旨

公益財団法人角文・鈴木環境財団 (以下、本財団という)は、愛知県内の大学・大学院・研究機関等に所属する大学生及び大学院生並びに研究者に対し、森林の保全・活用・循環にかかわる諸問題の解決を目指す研究調査活動や、知見・視野を広めるための研修に関する助成 を行うことにより、森林と都市の再生及び持続可能な社会の構築に貢献する活動の自発的取り組みを促し、もって人々の心豊かな社会の形成に寄与することを目的とする。

2. 特徴

この助成金は給付とし、原則として、返済の義務はありません。
ただし、下記7項 助成金の休止又は廃止事由に該当する場合には返還を求めることがあります。

3. 使途

(1)森林の保全・活用・循環にかかわる諸問題の解決を目指す研究調査活動費の助成
※研究調査活動費の内容
1)  設備備品費、 2)消耗品費、 3)旅費、 4)謝金、5)その他

(2)森林の保全・活用・循環にかかわる諸問題の解決を目指すための知見・視野を広めるための研修費の助成
※研修費の内容
1)    旅贅または航空運賃、 2)現地移動旅費、 3)宿泊費、4)学会・会議参加登録費、 5)その他

4. 応募要件

(1)対象者
愛知県内の大学・大学院・研究機関等に所属する大学生及び大学院生並びに研究者
※ 研究機関等とは、愛知県内の大学・大学院に所属する研究機関と公的研究機関をいう。
※研究者とは、上記研究機関等に所属する常勤の者(任期付きを含む)をいう。
※大学生及び大学院生は、所属機関長(学長、 学部長、 所属研究室長等)の推薦が必要。

(2)研究調査及び研修の内容
①研究調査
森林調査•森林資源調査や、木材資源の建築土木利用に関して、例えば建築土木構造への利用、建築の内外装への利用、 アメニティー・ 家具・什器への利用が考えられ、これらへの木材利用が森林の再生・持続性に及ぼす影轡、さらにカーボンニュートラル・脱炭素化·低炭素化といった都市空間の環境に及ぼす諸問題の解決を目指すためのものであること。

②研修の内容について
上記①の研究調査の内容について、国内・国外の取り組み事例を知ることにより、森林の保全・活用・循環に関わる諸問題の洗い出しと解決策の事例を、現地を訪れることによって研修することを想定(学会等への参加も含む)。

5. 採択件数

(1)研究調査活動費の助成
研究者 5件程度
大学生・大学院生 5件程度

(2)研修費の助成 3件程度

6. 助成金額と支給方法

(1)助成金額
①研究調査活動費の助成金
研究者 上限 100 万円、大学生・大学院生上限 30 万円
②研修費の助成金 上限 30 万円

(2)助成対象期間
1年間

(3)支給方法
助成金は、支給決定後、年1回、速やかに交付するものとします。
(本人名義の銀行等の預金口座に入金します。)

(4)助成対象期間の延長及び再応募
助成対象期間終了時に研究が完了しない場合、一定の書類にて審査の上、翌年度1年間に限り延長を認める。また、助成金の再応募も認めるものとする。
ただし、同一テーマによる研究の継続は2年を限度とし、3年連続同一テーマで応募することは不可とする(連続応募でないときは、この限りでない)。

(5)余剰金について
研究完了時(研究が完了していない状態で助成対象期間が終了した場合を含む)に余剰金がある場合、助成総額の5%以内の範囲で、且つ、その後の研究において第3項 使途に充てられるときは、余剰金の返還を不要とする。
その場合、助成対象期間終了時にその使途に係る収支計画を提出するものとする(その後の報告は不要)。
なお、5%を超える余剰金部分については返還を求めるものとする。

7. 助成金の休止又は廃止事由

(1)次に掲げる事項に該当する場合は、 助成金の支給を休止又は廃止します。
①傷病などにより要件を充たさなくなったとき
②助成金を必要としなくなったとき
③上記の他、 助成金を支給することが適当でない事実があったとき

(2)上記(1)又はそれに類する場合には、支給した助成金の一部又は全額について、返還を求める場合があります。
なお、 返還することとなった場合には、返還することとなった日の翌月末までに、当財団が指定する口座に振り込むものとします。

8. 手続

(1)必要書類
当財団ホームページ掲載の所定の用紙に、 研究目的及び実施計画の概要(研究の背景、 目的、 実施計画、成果の社会貢献への期待)等の必要事項を記入してください。
申請書はこちら>>

募集要項はこちら>>


(2)提出方法
本財団宛郵送のこと。

(3)提出期限
2024 年 11月 30日(財団必着)

(4)提出先(連絡先)
〒448·0004
愛知県刈谷市泉田町古和井1番地
公益財団法人角文・鈴木環境財団 事務局

9. 助成対象者の決定

(1)助成対象者の決定は、本財団の事務局内で申請書類の有無など形式用件をチェックし、本財団の選考委員会の選考を経て理事会で決議し、その結果を本人に通知します。

(2)選考の経過及び決定の理由は公表致しません。

1 0. 助成対象者の義務

助成対象者は、研究完了時等に研究報告書等の提出が義務付けられています。また、特に優れた成果については、当財団における研究助成成果発表会等における発表や、マスコミからの取材等への対応をお願いする場合があります。
当該研究において特許を取得した場合には当財団に報告する必要があります。なお、助成対象者は、第7項助成金の休止又は廃止事由に該当する ことになった場合には、その旨を遅滞なく事務局に報告をしなければなりません。

1 1. 権利等の帰属

研究の成果は特に定めのない限り助成対象者に帰属します。 なお、 当財団は、公益の目的のため、当該研究の成果を公表できます。 但し、未公開の特許等に関 する 記述など、公開されることによって助成対象者の利益を著しく侵害する恐れがある部分は、特許公報への掲載等でその権利が保護されるときまで非公開とします。
研究助成の成果により生じる特許権等の権利は、原則として助成対象者に帰属します。また、これらの権利の第三者への対応は、助成対象者の責任で行うものとします。

研究助成の成果に関して特許権等の出願に関しては、当財団は一切関与しません。
研究助成の成果により生じた事故等に関する責任を、当財団は 一切負いません。

1 2. 個人情報の取扱いについて

ご提出書類や現地調査等で得た応募者の個人情報は、選考手続に際し当財団の選考委員会等に提供するほか、現地調査等のための連絡、選考結果の連絡・公表および広報活動等に利用します。
個人情報の利用は、利用目的の達成に必要な範囲で行います。それ以外の目的で利用することはありません。
法令等の定めに基づく場合や、人命や財産保護のために必要とする場合を除き、第三者への提供をすることはありません。